キシロカインゼリーのキシロカインに過敏や禁忌ある方に使用される使用されるKYゼリー。
いわば潤滑ゼリー、ルブリケーティングゼリー。
保険材料ではないので算定できない。
在宅患者に管理料算定しているのでその費用内で渡すは有りだと思う。
内視鏡時とかリドカインアレルギーとかでKYゼリー使ったとしても無料になってしまいます。
保険診療と実費医療は併用できません。
以下はキシロカインゼリーの話ね
例えば、留置カテーテルなど使用時は認められません。
逆に算定が通るのは経管栄養カテーテル交換法、胃カメラ、造影剤使用撮影、膀胱ファイバー キシロカインゼリーの量 男性6ml 女性3mlなど、算定が通る処置もあります。
基本的に保険収載されていない、つまり診療点数本の材料欄に乗っていない材料は保険で算定できない。
最近はどんどん審査も厳しくなり、保険収載されているも、使用料の少ないものも査定される傾向にあります。
まあ、包括のDPCなどが主流になってきているので、出来高算定という、どんどん保険算定する側が、患者のショッピングバッグに商品を勝手にどんどん入れていくという考え方は嫌煙されていくのかもしれません。
算定が認められない場合も、査定されて、あーだめかではだめです。
ちゃんと、必要な特別な理由があれば再審査に出すべきです。
医師がその薬剤の使用方法が、本当に医療で、患者のために必要と判断されるのか否かです。
だれが見ても過剰と思われる場合は、だめかもしれません、それは医療をやっていると常識的か非常識かわかると思いますので、そうして査定対策をしていくとよいと思います。
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